離婚を回避する方法

離婚を回避する方法

 

夫婦の問題といえば、もっとも大きなインパクトは、離婚ですよね。

離婚の原因で一番多いのが、実は価値観の違いなんです。

 

その次が浮気です。

浮気をする原因も、もとを探っていけば、そこには価値観の相違があります。

 

ちょっとした考え方の違いや、好みの違い、意見の対立などで、離婚に発展していくようです。

 

その価値観の違いを、落ち着いた話し合いで解決できればいいのですが、解決できないとき、どちらかがキレたりすると、もう、大変です。

 

キレるというのが、離婚原因の一番じゃないでしょうか?

 

たとえば、男のほうがいつもイライラしているケース。

仕事から帰ってきてもイライラしていて、洗濯物がたまっていたり、ご飯が炊けてなかったりするとキレてしまい、奥さんにあたるわけです。

 

これは、奥さまもたまったものじゃありません。

 

逆もあります。

奥さまのほうがキレるケース。

 

ご主人が仕事で遅くなるとキレる。

結婚記念日を忘れていたといってキレる。

家でゴロゴロしていると「だらしない!」といってキレる。

 

一挙手一投足にキレるわけです。

 

キレてばかりの奥さまと一緒に暮らしていたら、ご主人も嫌になりますよね。

 

家に帰りたくなくなるでしょうし、浮気でもしようかなという気持ちになるでしょう。

 

 

どうすれば離婚を回避できるの?

 

 

■離婚届の不受理申請制度がある

 

相手から突然、離婚を切り出されたとき、びっくりしますよね。

 

理由がまったくわからず、

「なぜそんなことをするのか理解できない」ということも、少なくないようです。

 

なかには、ご主人が出張に行っているとき、

奥さまが荷物を全部実家に持って帰っていて、

出張から帰ってきたらもぬけの殻だったというケースもあります。

 

逆に、ご主人のほうが

奥さまが留守のときに、逃げ出すというケースもあるようです。

 

配偶者から離婚を切り出されたとき、

ご自身としては離婚をするつもりがないという場合に

まずやっておきたいのが、

 

 

離婚届の不受理申出です。

 

 

夫婦であれば、相手方のハンコを持ち出し、

勝手に離婚届を作って出してしまうということもあり得る話です。

 

知らぬ間に離婚されていたという事態を防ぐのが離婚届の不受理申出制度です。

 

本籍地またはお住まいの役所の戸籍係に不受理申出書という用紙を提出すると、

相手方が勝手に離婚届を提出しても、

受理されないようにすることができます。

 

不受理申出書は戸籍係でもらえますので、

勝手に離婚届を提出される心配がある場合は、

必ず不受理申出制度を利用しましょう。

 

 

■別居を続けていると離婚が成立してしまいます!

 

民法770条1項5号に、

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」というのが定められていて、

この事由が認められる場合には、

相手が離婚したくないと言ったとしても、

裁判で離婚の判決を出してもいいよというふうに民法で定められているわけです。

 

この5号「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」というのは実務上、

婚姻関係が破綻して修復不能と判断される場合というふうに理解されています。

 

そして、長期間別居が続いている場合というのは、

婚姻関係の破綻というのが認められやすい「重大な事由」なのです。

 

 

■別居期間の目安は5年

 

それでは、どれだけ別居していれば婚姻関係の破綻が認められるのか?

気になるところですよね。

 

これに関しては法律上の基準というものがまったく定められていません。

 

ですから、何年になったらよいか、

何年別居を続けたら離婚ができるかということは言えないのです。

 

しかし、目安はあります。

 

参考になるのが平成8年に出された法制審の

「民法の一部を改正する法律案要綱」というものです。

 

この中で、「別居が5年以上継続している場合」が

離婚原因に追加されています。

 

ですから、5年別居が続いていた場合には

離婚を認めてもいいんじゃないかというのが、

実務上の考え方としてあるのです。

 

つまり、別居しているという事実があれば、

5年間の別居で離婚が成立します。

 

別居していることを証明するために、

住民票を移しておくことも絶対に必要なわけではありませんが、

移しておくと効果があるようです。

 

もちろん、相手が浮気をしていて、その証拠をつかんでいる場合は、

5年を待たなくても離婚は成立します。

 

DVも待ったなしで離婚成立となります。

いつ、どんなふうにDVを受けたという記録を残しておけば離婚できます。

 

しかし、先に言ったように、価値観の相違というあいまいな理由の場合は、

合意がないとなかなか離婚が成立しません。

 

■まとめ

 

ですから、どうしても、離婚を回避したい場合は、浮気は絶対にしてはいけません。

 

DVはもってのほかです。

手をあげなくても、乱暴な言葉で相手を責めるのもDVになりますから、

離婚を回避したい人は、絶対に暴言を吐いてはいけませんよ!

 

相手を責めるのをいったん止めることです。

「お前が悪い」とか、

「お前のほうが間違っている」とか、

「お前のこういうところをなおせ!」とか、

 

いくら言い合っても、離婚を決意している人の価値観を変えることはできません。

 

離婚を回避したいと思っているあなたが自分の価値観を変えることです。

 

価値観を変える第一歩は、相手を責めないこと!

 

第二歩目は、絶対にキレないこと!

 

第三歩目は、間違っていると思っても、相手の意見に従ってみること!

 

これができなければ、離婚を決意している人の心を動かすことはできません。

 

「そんな面倒なことやってられるか!」

と考えているのなら、そこには、もう愛はありません。

離婚するほうがいいかもしれませんね。

 

 

※心の問題があると思ったら、

専門家に相談してみたら?

無料メール相談はこちらをクリック≫≫